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ADAM & WOLF 移民弁護士事務所ジャパンデスクは、日本人の方のオランダへの移住サポートに特化した、唯一の移民弁護士事務所です。


昨今、インターネット上には、オランダへの移住に関する様々な情報が溢れています。弊事務所ジャパンデスクにも、「オランダの滞在許可申請手続きに弁護士は必要ですか?」という質問がしばしば寄せられています。正直に申し上げると「弁護士にしか許されていない手続きはない」というのが本当のところです。では何故、当Adam&Wolf移民弁護士事務所ジャパンデスクは数多くの日本人の方にご利用いただいているのでしょうか。5つのポイントに沿ってご説明いたします。

  • 移住手続きには問題が起こりやすい。インターネット上の情報によく見られるのが「条件さえ満たしていれば、確実に滞在許可が降りる」といった記述です。条件さえ満たしていれば滞在許可が降りる、というのは事実なのですが、IND(移民局)での手続き中に問題が起こる要因は多々あります。実際の例では:
    • 郵便事故により、書類が紛失してしまい、期日までに書類が届かず、申請が却下される。
    • 移民局で、審査担当者の個人的理由により結論がなかなか出ず、滞在期限を迎えてしまう。等、申請者本人のミスでなくても、問題は起こります。そして、
    • 度問題が起こってしまうと、修正をするのは困難です。再度同じ申請をしても、許可は降りません。このような時、弁護士事務所を利用していれば、いち早く問題を察知し、移 民局に確認を取り、事態の収束を図ることができます。勿論、書類の不備等、ミスを未然に防ぐこともできます。
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  • 日本語でのサービス提供、オランダ語での手配Adam&Wolf移民弁護士事務所では、日本人の方を対象に、日本語でのサービス提供を行っています。担当者はオランダでの生活歴が長く、移住手続きに関することはもちろん、日常生活の疑問まで、日本語でお気軽にご相談いただくことができます。一方、担当弁護士のステファン・ルーロフスはオランダ人であり、勿論オランダ語のネイティブスピーカーです。各機関との連絡は全てオランダ語で行います。多くの場所で英語が通じるとはいえ、オランダの公用語はオランダ語です。相手がネイティブスピーカーのオランダ人であるか、オランダ語の喋れない外国人であるかにより、対応が多少違ってくるのは当然のことと言えるでしょう。
  • リーズナブルな料金設定Adam&Wolf移民弁護士事務所では、安心してご利用いただくために定額料金制を採用しています。弁護士というと高いイメージがありますが、実際のところ他社の滞在許可取得サポートサービスに比較しても決して高額ではありません。また、財務書類やビジネスプランの作成は資格を持った税理士の方と連携して作成しており、こちらも他の税理士事務所に別途依頼をするよりもリーズナブルな料金設定となっています。
  • 移民局に顔が効くAdam&Wolf移民弁護士事務所ジャパンデスク担当弁護士のステファン・ルー ロフスはオランダ移民局(IND)に勤めていた経験もあり、移民局では知られた存在です。よって、審査担当者には知り合いも多く、「ちょっと電話してきいてみる」ということができるのです。
  • 複雑なケースにも対応ができる蘭日通商協定に基づく滞在許可を個人で取得する場合には、手続きは比較的容易です。では、ご家族で移住をお考えの場合はどうでしょうか。また、オランダでBV(有限株式会社)の設立をご希望の場合は?ご友人と会社を共同経営したい場合は?ご夫婦どちらかの国籍が日本人でない場合は?移民弁護士として豊富な経験を持つ、ルーロフス弁護士がクライアントの方のニーズにあったサービスをご提供します。
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    オランダでの滞在許可取得のメリットは?

    蘭日友好通商協定は、1912年にオランダ王国と日本の間に結ばれた協定です。主に貿易に関連する項目についての蘭日間の取り決めですが、その中に移住に関する項があり、 日本国籍保有者であれば、オランダの滞在許可取得の際にこの協定を利用することができます。

    蘭日友好通商協定に基づく滞在許可は、音楽家やアーティストとしてフリーランス 活動をお考えの方、個人事業主としてオランダでの起業とビジネスをされる方から、 家族と共にオランダへ移住し、生活をしたいとお考えの方まで、様々なニーズにマッ チする滞在許可の取得方法です。

    オランダでの滞在許可取得には、実際に以下のようなメリットがあります。

    1. 日本人に対する優遇措置

      蘭日友好通商協定を利用した滞在許可取得の最大の利点は、たとえ起業をしても、収益を上げる必要がないことです。また、「家族の同居」が保障されているため、ご家族の滞在許可も同時に取得することができます。

      滞在許可の有効期間は2年間で、規定額の資本金が維持されている限り、更新も容易にすることができます。初回の更新により、5年分の許可が降ります。

    2. 地理的に有利

      オランダからはヨーロッパ各地へのアクセスがし易く、主要空港であるスキポール空港はヨーロッパのハブ空港の一つです。小さい国であるため、国内どこからでもスキポール空港へ行きやすい、という利点もあります。

      オランダに拠点を置き、ヨーロッパ各地へ仕事で飛び回る、ということも簡単にできるのです。

    3. オランダのお国柄

      古くから貿易を行ってきたオランダは外国人に対して寛容です。外国人に対して、英語を喋ることを許容しているのも、その特徴の一つです。

      また、ヨーロッパの他国に比べ、人種差別が少ないため、外国人にとって住みやすい国であると言えるでしょう。

    2017年1月1日より、日本国籍保有者にも再度労働許可証の取得が義務付けられます

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    背景
    日本とオランダの間に締結されている蘭日通商友好協定により、日本国籍を持つ人物はオランダに居住する場合や、家族と同居する場合、被雇用者としてオランダで就労する場合やオランダで起業する場合に優遇措置を受けることができます。2014年12月24日、「松風館」をめぐる裁判の判決において、オランダの最高裁判所は日本国籍保有者はオランダの労働市場への自由なアクセス権を得ると結論付けました。1875年にオランダとスイスとの間に締結された協定を根拠とし、日本国籍保有者もスイス国籍保有者と同等に扱われるべきであると判断されたのです。スイス国籍保有者がオランダの労働市場への自由なアクセス権を有していたため、日本国籍保有者も同様にオランダの労働市場への自由なアクセス権を得ることとなったのです。この判決により、日本国籍保有者はオランダで被雇用者として労働する際に労働許可の取得は必要がなくなり、知的労働者の給与規定も適用されないこととなりました。


    2016年11月11日の裁判
    この裁判により、1875年にオランダ-スイス間に結ばれた協定に代わり、2002年にEU-スイス間で交わされた合意を根拠とし、日本国籍保有者はスイス国籍保有者と同等の権利を得ることができなくなりました。つまり、日本国籍保有者の移住に対するオランダの制度は「松風館」裁判以前の状態に戻ることとなり、蘭米友好通商協定に基づき、アメリカ国籍保有者と同等としてのみ扱われます。この協定の存在により、滞在許可を取得することは引き続き他の国籍保有者と比較して簡単ではありますが、2017年1月1日より日本国籍保有者に対しても労働許可の取得が再度義務付けられることとなりました。


    2017年1月1日以降の制度変更
    雇用:日本国籍を保有していてオランダで被雇用者として就労する場合、雇用者が労働許可を申請して取得する必要があり、知的労働者に対し、雇用者側は給与規定を満たす必要があります。

    個人事業主:日本国籍を保有していて、オランダで起業をする場合、フリーランス/自営業としてのみ仕事をすることができます。

    家族:日本国籍を保有していて、オランダで被雇用者となる、もしくは起業をする場合、同伴する家族はオランダの労働市場への自由なアクセス権を取得することはできません。

    既存の滞在許可:現在、オランダの労働市場への自由なアクセス権が付与された被雇用者もしくは個人事業主としてのオランダの滞在許可を保有している場合、更新時にはオランダの労働市場への自由なアクセス権を失います。


    結論
    既に取得済みの滞在許可に関しては、オランダの労働市場への自由なアクセス権は維持することができます。しかしながら、INDの発表によれば更新時にはそのアクセス権を失うこととなります。Adam&Wolf移民弁護士事務所の見解では、この措置には法的に疑問の余地があります。オランダの移民法には、オランダの労働市場への自由なアクセス権が付与された滞在許可を保有している場合、その保有者は滞在許可を更新した場合でも、たとえ別の滞在目的の許可に切り替えた場合であっても、自由なアクセス権を維持できるという明確な規定があるからです。Adam&Wolf移民弁護士事務所としては、2017年1月1日までオランダの労働市場への自由なアクセス権を享受した日本国籍保有者にこの「once full access, always full access」のルールが適用されない理由はないと考えています。

    【滞在許可更新手続きの審査について】

    現在、蘭日通商協定に基づくフリーランス/個人事業主としての滞在許可をお持ちの方へ

    蘭日通商協定に基づくフリーランス/個人事業主としての滞在許可をお持ちの方が許可の更新手続きをする際の審査が厳しくなっていますのでご注意ください。 以前は、滞在許可更新時に満たさなくてはならない条件は「資本金4500ユーロが維持されているという証明」のみでしたが、それだけでは更新手続きの審査時に問題が発生するようになりました。

    更新手続きの際には、以下の2点を満たす必要がありますので、ご注意ください。

    1. 資本金が維持されていること。 資本金最低額 4500ユーロが維持されていることを、更新手続き時点の銀行口座の残高証明のみでなく、過去2年間の(暫定)ファイナンシャルレポートに、各年12月31日時点での銀行残高が4500ユーロ以上あることが記されている必要があります。
    2. 実際にビジネス活動があることを証明できること。 滞在許可の更新をする際には、フリーランス/個人事業主として活動をしていることを証明しなくてはなりません。収入規定は引き続き適用されないため、一定額の収益を上げている必要はありませんが、ファイナンシャルレポートに、過去2年間にビジネスを行っており(インヴォイスを作成している)、経費が計上されていることが記録として残っている必要があります。

    Adam&Wolf移民弁護士事務所ジャパンデスク

    担当弁護士、ステファン・ルーロフスよりご挨拶

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    Adam & Wolf 移民弁 護士事務所のステ ファン・ルーロフス弁護士です。私は今まで、数 多くの日本人のクライアントの方々の滞 在許可取得のお手伝いをしてきました。

    中でも、個人のクライアントの方で、音 楽家、アーティスト、起業家の方々を数多くサポートしてきま した。

    このサイトでは、主に日本人の個人の方で、オランダへの移住をお考えの方向けの情報をご紹介致します。

    その他の種類の各種滞在許可につきましては、弊事務所のウ ェブサイトをご覧ください。

    弊事務所ジャパンデスクでは、一般の方には難しい法的な移住手続きをすべて日本語でのやりとりでお手伝いさせていただいております。

    Interviews

    日本人スタッフのご紹介 (team)

    kyugo

    若松 久剛 (わかまつ きゅうごう)

    日本で大学を卒業後、若松久剛は英語とツーリズムをロンドンで学び、2000年にオランダに拠点を移し、アムステルダムのガッサン・ダイヤモンドで日本人観光客の案内をする責任者として働く。

    その後、現地観光ガイドとして独立、自らQTGServicesを立ち上げ、日本語の通訳および翻訳者として、またオランダを訪れる日本人観光客のガイドとして活動中。2010年からはアムステルダムのエヴェラエルト法律事務所で通訳および翻訳者を務める。

    *現在、申請から滞在許可給付までの期間は3ヶ月程となっております。

    詳しくはAdam & Wolf移民弁護士事務所ジャパンデスク(担当:風間)までメールでお問い合わせください。

    stappenplan

    VIDEO

    現地で賃貸物件を確保する際の注意点

    まず始めに

    滞在許可申請手続きを開始する際、まず最初に必要なのが、住民登録が可能な住所です。不動産屋さんによる貸し渋りに遭ったり、1年分の家賃の前払いを要求される、オランダの給与明細等その時点で用意が不可能な書類の提示を求められる等、滞在許可のない状態での住所確保は最初のハードルとなる場合があります。

    アドヴァイス

    賃貸契約を結ぶまでの間、ホテルに宿泊すると、宿泊代が高額になる場合があります。宿泊代を安く済ませるためには、民泊やショートステイ・アパートメントを利用することをお勧めします。 民泊は 「Airbnb」 を利用する方が増えてきています。 また、アムステルダムやハーグ等、主要都市にはショートステイ先として利用できるユースホステル「Stay okay」があります。

    弊事務所では、クライアントの方を対象に、提携している不動産屋さんの所有するショートステイ・アパートメントもご案内することができます。お気軽にお問い合わせください。

    一般情報

    以下のウェブサイトをまめにチェックし、良さそうな物件を見つけたら、すぐに不動産屋さんに連絡を取りましょう。不動産屋さんはメールへの返信が遅い傾向がありますので、メールをした上で電話をし、内容を確認してもらうのがベストです。

    その他の注意点:

    不動産屋さんによっては、外国人に部屋を貸したがらなかったり、滞在許可がないと貸せないと言われたりすることもあると思いますが、その場合はすぐに諦め、別の不動産屋さんをあたってください。

    不動産屋さんや大家さんに実際に会うことになったら、礼儀正しくし、信頼関係を築いてください。日本で働いていた際の給与明細や銀行の残高証明等、支払い能力を証明できる書類を用意すると良いでしょう。

    滞在許可を申請する目的で賃貸契約を結ぶ場合、一番重要なのは「その住所で住民登録が可能かどうか」です。契約を結ぶ前に、その点を必ず大家さんや不動産屋さんに確認してください。

    オランダ人には親切な人が多いですが、残念ながら外国人相手に悪質な商売をしている人や業者もいるのが現実です。 被害に遭わないためには、

    • きちんとした不動産屋さんを通して借りる
    • 写真だけでなく、実際に部屋を見せてもらう
    • 契約書の内容をひとつずつ説明してもらう
    • 何かおかしいと思ったら踏みとどまって考える
    等、自己防衛策をとってください。

    悪質な大家や業者のブラックリストもありますので、不動産屋さんを介さずに部屋を借りる場合等には、チェックしてみると良いでしょう。 http://www.studentzonderkamer.nl/ZwarteLijst.aspx

    その他のサービス

    スカイプ相談

    サービス内容:

    弁護士に相談する前に日本人スタッフと話がしたい、という方のために、スカイプでの相談を行っております。

    サービス内容:

    弁護士に相談する前に日本人スタッフと話がしたい、という方のために、スカイプでの相談を行っております。オランダ移住への疑問点や不安な点をクリアにし、具体的な移住へ進めて行くために、ご相談に乗らせていただきます。

    ご利用方法:

    当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。その際、以下の点をご記載ください。

    1. スカイプ相談をご希望であること
    2. ご質問内容(できるだけ具体的にお書きください)

    追って、担当者がご連絡差し上げます。

    ビジネスプラン作成サポートサービス

    サービス内容:

    蘭日通商協定を利用し、個人事業主として滞在許可を取得するためには、オランダ商工会議所に企業として登録をする必要があります。その際、重要なのがビジネスプランです。ビジネスプランはオランダ語もしくは英語で作成しなくてはなりません。ビジネスプランの内容はシンプルなもので構わないのですが、それでも英語(もしくはオランダ語)に自信がない。時間がないので作成してもらいたい、という方のために、日本人スタッフがクライアントの方のご希望や情報をまとめ、ビジネスプランを作成するサービスを行っております。

    ご利用方法:

    当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    同行通訳サービス

    サービス内容:

    滞在許可申請手続き中には、各種機関へご自分で出向いて書類を提出したり、登録を行ったりする必要があります。代理人が出向くことはできませんし、通常弁護士は同行致しません。その際、うまくコミュニケーションができるかどうかご心配な方のために、日本人スタッフが同行致します。

    翻訳サービス

    サービス内容:

    大抵の場所で英語が通じるとはいえ、オランダの公用語はオランダ語です。当然、移民局や市役所からはオランダ語での手紙が送られてきます。その他にも水道局や学校関係等、オランダ語の手紙やメールを受け取る機会は意外と多いです。自動翻訳で何となく意味は分かるけど、きちんとした翻訳をしてほしい、という方のために、翻訳サービスを行っております。

    対応言語:

    英語/オランダ語 → 日本語への翻訳

    ご利用方法:

    当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    各種リサーチ

    サービス内容:

    起業をお考えの業務内容で、居住するのに適した都市を知りたい、お子さんのために、ご希望に合う学校を何校かピックアップして欲しい、等個別のご要望に沿ってリサーチし、レポートにまとめてお渡しします。

    ご利用方法:

    当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    戸籍抄本(謄本)の日本国内での翻訳

    オランダで滞在許可を申請する場合、日本の戸籍抄本(謄本)の原本にアポスティーユ認証を取得したものをご用意いただく必要があります。更に、

    1.日本語版のままオランダへ持ち込み、在オランダ日本国大使館(http://www.nl.emb-japan.go.jp)で英語版の書類(Family register certificate)に書き換え、更にオランダ外務省(www.rijksoverheid.nl)でリーガライズ認証を取得する。

    2.法定翻訳者による翻訳を行う。

    のいずれかの方法により、英語/オランダ語の文書に書き換える必要があります。 弊事務所では通常の場合、1.の方法をお勧めしておりますが、オランダへのご渡航後にスムーズに手続きを完了させたい場合、遠方(在オランダ日本国大使館、オランダ外務省共にハーグ市にあります)にお住まいのご予定の場合等、日本で書類のご準備を済ませたい場合には、日本にいらっしゃる法定翻訳者の方へのご依頼も可能です。詳細は当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

    電話番号(代表)

    +31 (0)20 215 10 18

    アムステルダム事務所

    Nieuwezijds Voorburgwal 104-108 Amsterdam オランダ

    ハーグ事務所

    Nassaulaan 13 The Hague オランダ